新たな食料農業農村基本計画が決まる

2010 年 4 月 1 日

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食料・農業・農村基本計画が平成22年3月30日 閣議決定された

 基本計画の骨子は、
1. 食料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針
2. 食料自給率の目標
3. 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
4. 食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
の四つ。それぞれ、現状・対応方向があげられた。全文はこちら

 基本計画のなかで、酪農における横断的課題として、戸別所得補償制度の導入、「品質」や「安全・安心」といった消費者ニーズに適った生産体系への転換、6次産業化による活力ある農村の再生を基本とした政策体系への転換を行うことをあげている。なお、畜産・酪農については、現在講じている畜種ごとの畜産経営安定対策の実施状況等を踏まえ、畜産・酪農所得補償制度のあり方や導入時期を検討するとした。
 主要品目ごとの生産数量目標のうち、生乳における生産数量目標を、平成32年度の消費量を89kg/年/人、生乳生産を800万tと記している(平成20年度の生乳生産量は795万t)。
 さらに、克服すべき課題として、「チーズ向け生乳の供給拡大による、輸入チーズから国産チーズへの置き換えと付加価値の高い国産ナチュラルチーズの生産体制の整備」「乳牛の生涯生産性や繁殖能力の向上、支援組織の育成・活用の推進等を基本に、飼料基盤を活用した資源循環型の経営や、加工・販売に取り組む経営等多様な経営体の育成」「消費者の多様なニーズに対応した牛乳乳製品の普及および商品開発による消費拡大」などを盛り込んだ。

 食料・農業・農村に関する施策は、国民生活や、わが国の経済社会のあり方と深く結び付いている。このため、政府は、本基本計画を、農業を通じて国民の命と健康を守り、さらにはわが国の経済、環境、伝統文化等を含めた国民の生活を豊かなものとするための指針として位置付けたうえで、各般の施策を関係府省の連携の下で、総合的かつ計画的に推進していくことが不可欠としている。なお、本基本計画は、食料・農業・農村に関する各種施策の基本となるという性格を踏まえ、今後10年程度を見通して定めているが、食料・農業・農村をめぐる情勢の変化および施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに見直し、所要の変更を行うこととしている。

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